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受託者の変更等

受託者の任務の終了事由

受託者の任務は、信託の清算が結了した場合のほか、次に掲げる事由によって終了します。ただし、第三号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
一 受託者である個人の死亡
二 受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと。
三 受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く。)が破産手続開始の決定を受けたこと
四 受託者である法人が合併以外の理由により解散したこと
五 次条の規定による受託者の辞任
六 第五十八条の規定による受託者の解任
七 信託行為において定めた事由

2 受託者である法人が合併をした場合における合併後存続する法人又は合併により設立する法人は、受託者の任務を引き継ぐものとなります。受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継する法人も、同様です。
3 前項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
4 第一項第三号に掲げる事由が生じた場合において、同項ただし書の定めにより受託者の任務が終了しないときは、受託者の職務は、破産者が行います。
5 受託者の任務は、受託者が再生手続開始の決定を受けたことによっては、終了しません。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
6 前項本文に規定する場合において、管財人があるときは、受託者の職務の遂行並びに信託財産に属する財産の管理及び処分をする権利は、管財人に専属します。保全管理人があるときも、同様です。
7 前二項の規定は、受託者が更生手続開始の決定を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「管財人があるとき」とあるのは、「管財人があるとき(会社更生法第七十四条第二項 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十七条 及び第二百十三条 において準用する場合を含む。)の期間を除く。)」と読み替えるものとする。

受託者の辞任

 受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、辞任することができます。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
2 受託者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができます。
3 受託者は、前項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければなりません。
4 第二項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければなりません。
5 第二項の規定による辞任の許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができません。
6 委託者が現に存しない場合には、第一項本文の規定は、適用しません。

受託者の解任

 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、受託者を解任することができます。
2 委託者及び受益者が受託者に不利な時期に受託者を解任したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければなりません。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りではありません。
3 前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
4 受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、委託者又は受益者の申立てにより、受託者を解任することができます。
5 裁判所は、前項の規定により受託者を解任する場合には、受託者の陳述を聴かなければなりません。
6 第四項の申立てについての裁判には、理由を付さなければなりません。
7 第四項の規定による解任の裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者に限り、即時抗告をすることができます。
8 委託者が現に存しない場合には、第一項及び第二項の規定は、適用しません。

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あさひな司法書士・行政書士事務所(旧竹之下真哉事務所)
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
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