鹿児島での家族信託(民事信託)なら、司法書士・行政書士事務所へ

鹿児島の家族信託(民事信託)はおまかせください!

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受託者の変更等

受託者の任務の終了事由

受託者の任務は、信託の清算が結了した場合のほか、次に掲げる事由によって終了します。ただし、第三号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
一 受託者である個人の死亡
二 受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと。
三 受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く。)が破産手続開始の決定を受けたこと
四 受託者である法人が合併以外の理由により解散したこと
五 次条の規定による受託者の辞任
六 第五十八条の規定による受託者の解任
七 信託行為において定めた事由

2 受託者である法人が合併をした場合における合併後存続する法人又は合併により設立する法人は、受託者の任務を引き継ぐものとなります。受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継する法人も、同様です。
3 前項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
4 第一項第三号に掲げる事由が生じた場合において、同項ただし書の定めにより受託者の任務が終了しないときは、受託者の職務は、破産者が行います。
5 受託者の任務は、受託者が再生手続開始の決定を受けたことによっては、終了しません。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
6 前項本文に規定する場合において、管財人があるときは、受託者の職務の遂行並びに信託財産に属する財産の管理及び処分をする権利は、管財人に専属します。保全管理人があるときも、同様です。
7 前二項の規定は、受託者が更生手続開始の決定を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「管財人があるとき」とあるのは、「管財人があるとき(会社更生法第七十四条第二項 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十七条 及び第二百十三条 において準用する場合を含む。)の期間を除く。)」と読み替えるものとする。

受託者の辞任

 受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、辞任することができます。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
2 受託者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができます。
3 受託者は、前項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければなりません。
4 第二項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければなりません。
5 第二項の規定による辞任の許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができません。
6 委託者が現に存しない場合には、第一項本文の規定は、適用しません。

受託者の解任

 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、受託者を解任することができます。
2 委託者及び受益者が受託者に不利な時期に受託者を解任したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければなりません。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りではありません。
3 前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
4 受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、委託者又は受益者の申立てにより、受託者を解任することができます。
5 裁判所は、前項の規定により受託者を解任する場合には、受託者の陳述を聴かなければなりません。
6 第四項の申立てについての裁判には、理由を付さなければなりません。
7 第四項の規定による解任の裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者に限り、即時抗告をすることができます。
8 委託者が現に存しない場合には、第一項及び第二項の規定は、適用しません。

受益者の権利の取得及び行使

受益権の取得

 信託行為の定めにより受益者となるべき者として指定された者(受益者指定権等の行使により受益者又は変更後の受益者として指定された者を含みます。)は、当然に受益権を取得します。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。

 受託者は、受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得したことを知らないときは、その者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなりません。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。

受益者指定権等

 受益者を指定し、又はこれを変更する権利を有する者の定めのある信託においては、受益者指定権等は、受託者に対する意思表示によって行使しますが、受益者指定権等は、遺言によって行使することもできます。

 遺言によって受益者指定権等が行使された場合において、受託者がこれを知らないときは、これにより受益者となったことをもって当該受託者に対抗することができません。

 受託者は、受益者を変更する権利が行使されたことにより受益者であった者がその受益権を失ったときは、その者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなりません。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。

 受益者指定権等は、相続によって承継されません。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。

 受益者指定権等を有する者が受託者である場合には、その権利行使は、「受益者となるべき者」に対する意志表示によって行います。

委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例

 次の信託においては、委託者は、受益者を変更する権利を有します。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
一 委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託
二 委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託

 これらの受益者は、委託者が死亡するまでは、受益者としての権利を有しません。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。

受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例

 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有します。

受益権の譲渡等

受益権の譲渡性

受益者は、その有する受益権を譲り渡すことができます。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りではありませんが、信託行為に別段の定めがあるときは、適用しません。ただし、その定めは、善意の第三者に対抗することができません。

受益権の譲渡の対抗要件

 受益権の譲渡は、譲渡人が受託者に通知をし、又は受託者が承諾をしなければ、受託者その他の第三者に対抗することができません。この通知及び承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、受託者以外の第三者に対抗することができません。

受益権の譲渡における受託者の抗弁

 受託者は、受益権譲渡の通知又は承諾がされるまでに譲渡人に対し生じた事由をもって譲受人に対抗することができます。

受益権の質入れ

 受益者は、その有する受益権に質権を設定することができますが、その性質がこれを許さないときは、この限りではありません。また、信託行為に別段の定めがあるときは、受益権に質権設定することはできませんが、その定めは、善意の第三者に対抗することができません。

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司法書士・行政書士 竹之下 真哉
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