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信託の変更

信託の変更

 信託は、委託者、受託者及び受益者の合意によって変更することができます。この場合においては、変更後の信託行為の内容を明らかにしてする必要があります。

 次の場合には、それぞれの定めによりすることもできますが、受託者は、第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければなりません。

一 信託の目的に反しないことが明らかであるときに、受託者及び受益者の合意によって変更可能
二 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときに、受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示によって変更可能

 ただし、次の場合にも信託契約の変更は可能ですが、それぞれ当該各号に定める者による受託者に対する意思表示が必要になります。この場合において、第二号に掲げるときは、受託者は、委託者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知する必要があります。

一 受託者の利益を害しないことが明らかであるときに、委託者及び受益者から受託者へ通知することで変更可能
二 信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるときに、受益者から受託者への意志表示によって変更可能

 ※この場合には、意志表示を受けた受託者は、遅滞なく委託者に対して変更後の信託行為の内容を通知しなければなりません。

 また、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによって信託の変更も可能です。

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あさひな司法書士・行政書士事務所(旧竹之下真哉事務所)
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
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