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信託管理人とは

信託管理人の選任

 信託行為において、受益者が現に存しない場合に信託管理人となるべき者を指定する定めを設けることができます。
 また、受益者が現に存しない場合において、信託行為に信託管理人に関する定めがないとき、又は信託行為の定めにより信託管理人となるべき者として指定された者が就任の承諾をしなかったり、若しくはこれをすることができないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託管理人を選任することができます。

信託管理人の資格

 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び当該信託の受託者は、信託管理人となることはできません。

信託管理人の権限

 信託管理人は、受益者のために自己の名をもって受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限があります。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。

信託管理人の義務

信託管理人は、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければなりませんし、受益者のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならりません。

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あさひな司法書士・行政書士事務所(旧竹之下真哉事務所)
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
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